2019-05-29 第198回国会 衆議院 法務委員会 第20号
○名執政府参考人 ちょっと性犯罪だけに限ったものではないんですが、凶悪重大犯罪等に係る出所時情報提供制度として、殺人、強盗等の重大犯罪、またこれらの犯罪に結びつきやすいと考えられる侵入窃盗、薬物犯罪等に係る受刑者についてということで、毎月、釈放予定日、入所日、出所事由等の情報を提供しているところですが、性犯罪を含むということで申し上げると、三十年五月三十一日までに情報提供した対象者数は延べ約三十二万一千人
○名執政府参考人 ちょっと性犯罪だけに限ったものではないんですが、凶悪重大犯罪等に係る出所時情報提供制度として、殺人、強盗等の重大犯罪、またこれらの犯罪に結びつきやすいと考えられる侵入窃盗、薬物犯罪等に係る受刑者についてということで、毎月、釈放予定日、入所日、出所事由等の情報を提供しているところですが、性犯罪を含むということで申し上げると、三十年五月三十一日までに情報提供した対象者数は延べ約三十二万一千人
これは、平成十七年六月以降、刑事施設の長から警察庁に対し、十三歳未満の者に対する強制わいせつ、強制性交、わいせつ目的略取誘拐等に係る受刑者について、釈放予定日のおおむね一か月前に、釈放予定日、入所日、帰住予定地等の情報を提供しているところでございます。
また、被害者等の方々が加害者との接触回避等のため転居などの措置を講じるために特に必要な場合には、これらに加えて、具体的釈放予定日や加害者の帰住予定先に関する情報を通知することとしております。